2021-05-14 第204回国会 参議院 地方創生及び消費者問題に関する特別委員会 第10号
こちらの、私の方で地方分権改革の推進に向けた研究会と全国知事会地方分権推進特別委員会というのが出された報告書を取り寄せて読みましたら、ここに条例制定を始めとする自治立法権を積極的に行使することが引き続き求められるというふうに記されております。
こちらの、私の方で地方分権改革の推進に向けた研究会と全国知事会地方分権推進特別委員会というのが出された報告書を取り寄せて読みましたら、ここに条例制定を始めとする自治立法権を積極的に行使することが引き続き求められるというふうに記されております。
その内容としては、例えば、自治立法権の充実でありますとか、計画策定規定の見直し、ある意味、地方に対して計画を策定しないと財政的な措置をしませんよといったような規制、それから国の政策決定プロセスに地方がどのように関与していくのか、あるいは国と地方とのパートナーシップの在り方についてはどうすべきだ、それから地方財源を強化していくといったような五項目の提言がなされておりますけれども、こういった報告書、提言
例えば、自治立法権の拡充、強化につきましては、法令による地方公共団体への義務付け、枠付けの見直し等により地方公共団体の条例制定権を拡大し、地方の責任において地域の実情に即した対策を講ずることができるようにすることは重要と考えております。 以上でございます。
ちょっとこの議論は余り進捗がないのであれなんですけれども、ちょっと何点か提案をさせていただきたいと思うんですが、これ、有識者会議の平井議員の方から、今後有識者会議において展開していくべき制度的議論として、条例による自治立法権の拡充強化ということを挙げられております。
一つは、自治立法権という規定でありまして、この規定をどう考えるかということでありますが、この点は、現在、九十四条の中に、条例でもって、これは法律の範囲内でございますが、条例を制定することができるということがなっております。
その観点からも、現在の地方には決定のための権限は移譲されておらず、参考人として出席していただいた三人の首長、関西広域連合長・兵庫県知事の井戸参考人や広島県知事の湯崎参考人、北海道ニセコ町長の片山参考人からは、企画事務や課税自主権、自治立法権などを含む更なる権限の移譲が必要であるとの発言がありました。課税自主権等を含むこれら地方への権限の移譲は重要であると考えます。
それからもう一点が、地方が多様性や独自性を発揮するために、地方の、ここは自治立法権というふうに書いておりまして、これはいろいろお感じになられる向きもあるかもしれませんけれども、いずれにしても、条例において定められることができる範囲を大幅に拡大をすると。そして課税自主権、どういったものに課税をするかといったことについても拡大強化を図るべきではないかということであります。
ただ、こうしてかなり明確に私は答弁をしているつもりでございますけれども、地方自治体の条例制定に関することについては、まさに自治立法権の範囲でありまして、現在審議中の個別の地方自治体の条例案について、現時点で総務省としてコメントをするということは慎むべきだと考えております。しっかり地方において御議論をいただきたい、今はそういう段階だと考えます。
だから、申し上げているのは、そういう自治体の自治立法権にかかわるものだということをもし尊重するとしたら、それが終わり、十三日に終わるわけです、終わった後、十四日に総務省に対して、過去の遺物となったところの、廃案になったところの、なるかどうか知りませんよ、仮に廃案となったら、その廃案となったところの当該条例の地方自治法上の評価、適法性、違法性について、私は見解をお伺いすることができますねと言っているんです
先ほど大臣からもお話がございましたように、地方公共団体の条例制定に関することは、まさに自治立法権の範囲でございまして、当該地方自治体の判断に委ねられているものでございます。したがいまして、どのような条例を審議して制定するかということにつきましては、地方公共団体において十分審議の上、議決していただくものでございます。
自治立法権については、いわゆる義務づけ・枠づけの改革が進んでいる。行政権については、もちろん今言った、さまざまな連携協約あるいは権限の移譲が進んでいる。肝心の財源の裏づけ、これについて、これからの課題だと私も思うわけでありますが、財政面、税制の議論がすぽっと抜け落ちているような感を受けます。
第二点は、緊急事態におけるいわゆる条例による上書き権、緊急事態あるいは大規模自然災害の際に、被災地復興の現場を担われる被災自治体により広範な自治立法権を与えるべきではないのかということは、この東日本大震災の際にも、私ども衆議院法制局、議員立法の面でもお手伝いさせていただきましたが、復興特区法の中でも先生方が大変に御議論になられた点であるかと存じます。
道州は、自治立法権や課税自主権などの大きな権限と責任を担い、その地方の発展をほかの道州と競い合うことで国全体に活力を取り戻します。また、道州制の導入に伴い、地方自治体の役割が飛躍的に高まることになります。 みんなの党は、外国人の参政権には反対の立場ですが、これを憲法上の観点からも明確にする必要があるかどうかも議論の必要があるかと思います。
これは、四十一条を堅持されるのであれば、四十一条に規定する、国会が唯一の国における立法機関であるという国会の立法権限を、現在どおり、あるいは現在とほぼ変わらないまま認めた上で、その上で道州の自治立法権の範囲をできるだけ広範に認めようとするお立場と拝察されるからです。
また、地方自治体事務に対する国の義務づけ、枠づけを廃止し、自治立法権、道州、基礎自治体の課税自主権、住民参加等が保障された地域政府を確立すると主張しています。 地域の自治権の確立に沿った国会の立法事項の見直しが必要と考えます。 第二点目は、衆参両院統合による一院制の確立です。
憲法の関係上、道州が法を持つということは現行憲法はできませんけれども、自治立法権ということを大きく大きく解釈して、それから、今後、憲法改正の中で、地方自治の項については、これから道州制に合ったものについては議論をしなければなりませんが、その前段として、この河川法の道州法イメージというのを、我が党の道州制基本法プロジェクトチームの重徳事務局長とともにつくらせていただきました。
また、財政や自治立法権などについての担保をどうするのかとか、あるいは住民の意思の反映をどのようにしていくのか、小さなところは切捨てかとか、あるいは、道州がいわゆる憲法で保障されている地方自治の本旨の観点からいって本当に地方自治体と言えるんだろうかというようなことが問題になるはずであります。 広域連合は、府県の存続が前提とされています。
ただ、これは、この住生活基本法ができた平成十八年の段階では盛り込まれておりましたけれども、その後、平成二十一年十月七日に地方分権改革推進委員会が第三次勧告を出しておりまして、「自治立法権の拡大による「地方政府」の実現へ」というのがありまして、その中の第一章の三項の五というところに大方針を示されております。
特に、国と地方の役割の抜本的見直しと地方への大胆な権限移譲、義務づけ、枠づけの見直しなどの実現を通じた自治立法権、自治行政権の確立というようなことを提起されておるわけであります。 そこで、地方分権改革推進委員会第三次勧告におきまして、義務づけ、枠づけの見直しということで八百九十二条項出されているわけであります。このことの取り扱いについての基本的なお考えを原口地域主権大臣にお伺いいたします。
今回の見直しの前提条件ということで、そこに、いわゆる自治行政権、自治立法権、そして自治財政権、それをすべて備えた完全な自治体としての地方政府を目指すという文言があったんです。これが大前提として載っかっていました。
先ほど、福祉施設の設置の基準のところで少し申し上げたんですが、そこにも見られるがごとく、やはり、地方自治体の条例、具体的に条例への委任ですとか条例による補正の許容、補正を認めていく、今委員からお話ございました条例による法令の上書き権を認めるということは、また逆に、自治体の責任感をふやすということにもつながりますし、そういう意味で、まさに自治立法権の確立のために非常に有効な手段ではないかというふうにも
地方の、地方による、地方のための自治を確立するには自治行政権、自治立法権、自治財政権の確立が必要不可欠なのです。 増田大臣は、昨年、二〇一〇年の通常国会に提出を予定していた新地方分権一括法案について、せめて半年は前倒しする必要があると述べたと報じられておりますが、その御発言は事実でしょうか。事実であるならば、一括法の基となる推進計画はいつごろ取りまとめられる予定でしょうか。
○又市征治君 当然ながら、これらの条例等の措置は違法でない、自治立法権の行使であるというふうにおっしゃっているんだろうと思いますが、問題は、私が言っているのはこれからの問題なんですね。 確かに、大臣言われるように、四つの問題は人に漏れたからといって問題はないと。そこのことは分かった。問題は、こうした今情報が漏れるという、こういう事実が幾つかある。
次に、地方公共団体の自治立法権を考えた場合、その自治体の職員、議員の機能は重要です。ここでは主に二つを取り上げたいと思います。 まず、地方公務員改革ですが、まず公務員の意識改革が必要です。人事や処遇を前提に公務員の研修制度を実施していくことが大事ではないかと思います。民間企業に一年間研修するといった例はどうでしょうか。私も地方公務員の経験がありますが、コスト意識は全く役所では培われませんでした。
条例の決定権とか自治立法権などの自治権というのは、法令で細かく決められてしまいますと、当然それは縛られてしまうということなんです。ですから、国の法令を大綱化するということが本来の改革を全うすることにつながるだろうというふうに思うわけでございます。 そこで、国の関与の縮小あるいは廃止という点で問題になるのは、補助金による国の誘導ということでございます。